
来月から「カスハラ防止法」が適用されます。この法律が制定されることで、学校の保護者対応は少しは解消されるでしょうか。
そこで、私が愛用しているAIさんに聞いてみました。次のような回答がありましたので、紹介します(^^)/
来月(令和8年10月1日)施行のカスハラ対策法(労働施策総合推進法等の一部を改正する法律・令和7年法律第63号)は、モンスターペアレント本人を直接処罰する法律ではありません。保護者の言動から教職員を守るための「雇用管理上の措置義務」を、教職員を雇用する側(学校設置者=事業主)に課す法律であり、その点では学校現場にも明確に適用されます。
つまり「モンペに罰則が適用される」のではなく、学校が10月1日から「保護者からの不当な言動から教職員を守る体制」を法的に整える立場になる、と理解するのが正確です。
一言で言うと…
学校のおとなたちに、「先生を守るじゅんびをしておきなさい」と、法律(ほうりつ)がいいつけている、ということです。
たとえて言うと
プールにはライフガードの人をおくきまりがあります。
- 泳ぐ人がわざと水をかけても、きまりは「水に罰(ばつ)をあたえる」とはいいません。
- かわりに「おぼれた人をすぐ助けられるじゅんびを、プールのほうでしておきなさい」といっているのです。
カスハラの法律も、これとおんなじです。 「モンスターなお父さん・お母さんをこらしめよう」という法律ではなく、「先生がひとりで傷つかなくていいように、学校のほうでじゅんびしなさい」という法律なのです。
学校は、どんな「じゅんび」をするのか
| じゅんび | わかりやすく言うと |
| 方針を決める | 学校全体で「先生は守る!」と、みんなに約束する |
| 相談窓口を作る | 困った先生が「助けて」と言える場所を、いつも用意する |
| ひとりにさせない | 怒鳴る人には、先生ひとりではなく、校長先生など何人かで対応する |
| 止める手順を決める | しつこい人には「帰ってください」と言ったり、警察を呼んだりする手順を、あらかじめ決めておく |
つまり、この法律のメッセージは…
「まちがったことをする人をこらしめる」ことではなく、 「そばにいる先生を守るじゅんびを、学校が責任をもってしなさい」ということです。
たとえるなら、自転車に乗るときにヘルメットを「かぶりなさい」というルールと似ています。車をこらしめるのではなく、自分の頭を守るじゅんびをさせるのです。
大切なこと
この法律は、お父さん・お母さんに「なにも言うな」とは言いません。おかしいと思ったことを、ていねいに伝えるのは自由です。ただ、「こえを大きくして、ずっと同じことを言いつづけて、先生をこわがらせること」からは、先生を守れるようにしておきなさいと学校に言っているのです。
まとめの一言:この法律は「わるい人をこらしめる法律」じゃない。「先生をまもるじゅんびを、学校にさせている法律」なんだ。
結局、管理職の負担は変わらないというのが、この法律制定の印象です。それよりも余計、負担が多くなったと思いませんか!?みなさんのご意見をお寄せくださいませ(^^)/
