「カスハラ防止法」は学校現場のハードな保護者対応から解放させてくれるのか!?

 来月から「カスハラ防止法」が適用されます。この法律が制定されることで、学校の保護者対応は少しは解消されるでしょうか。

 そこで、私が愛用しているAIさんに聞いてみました。次のような回答がありましたので、紹介します(^^)/

 来月(令和8年10月1日)施行のカスハラ対策法(労働施策総合推進法等の一部を改正する法律・令和7年法律第63号)は、モンスターペアレント本人を直接処罰する法律ではありません。保護者の言動から教職員を守るための「雇用管理上の措置義務」を、教職員を雇用する側(学校設置者=事業主)に課す法律であり、その点では学校現場にも明確に適用されます。

 つまり「モンペに罰則が適用される」のではなく、学校が10月1日から「保護者からの不当な言動から教職員を守る体制」を法的に整える立場になる、と理解するのが正確です。

 一言で言うと…

 学校のおとなたちに、「先生を守るじゅんびをしておきなさい」と、法律(ほうりつ)がいいつけている、ということです。

 たとえて言うと

プールにはライフガードの人をおくきまりがあります。

  • 泳ぐ人がわざと水をかけても、きまりは「水に罰(ばつ)をあたえる」とはいいません。
  • かわりに「おぼれた人をすぐ助けられるじゅんびを、プールのほうでしておきなさい」といっているのです。

 カスハラの法律も、これとおんなじです。 「モンスターなお父さん・お母さんをこらしめよう」という法律ではなく、「先生がひとりで傷つかなくていいように、学校のほうでじゅんびしなさい」という法律なのです。

学校は、どんな「じゅんび」をするのか

じゅんびわかりやすく言うと
方針を決める学校全体で「先生は守る!」と、みんなに約束する
相談窓口を作る困った先生が「助けて」と言える場所を、いつも用意する
ひとりにさせない怒鳴る人には、先生ひとりではなく、校長先生など何人かで対応する
止める手順を決めるしつこい人には「帰ってください」と言ったり、警察を呼んだりする手順を、あらかじめ決めておく

 つまり、この法律のメッセージは…

 「まちがったことをする人をこらしめる」ことではなく、 「そばにいる先生を守るじゅんびを、学校が責任をもってしなさい」ということです。

 たとえるなら、自転車に乗るときにヘルメットを「かぶりなさい」というルールと似ています。車をこらしめるのではなく、自分の頭を守るじゅんびをさせるのです。

大切なこと

 この法律は、お父さん・お母さんに「なにも言うな」とは言いません。おかしいと思ったことを、ていねいに伝えるのは自由です。ただ、「こえを大きくして、ずっと同じことを言いつづけて、先生をこわがらせること」からは、先生を守れるようにしておきなさいと学校に言っているのです。

まとめの一言:この法律は「わるい人をこらしめる法律」じゃない。「先生をまもるじゅんびを、学校にさせている法律」なんだ。


 結局、管理職の負担は変わらないというのが、この法律制定の印象です。それよりも余計、負担が多くなったと思いませんか!?みなさんのご意見をお寄せくださいませ(^^)/